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大分県中津市の分譲地・新築住宅・注文住宅・デザイナーズハウス。
家づくりの会社、地域密着型工務店・ハウスメーカー、フォーユーホームの中島です。
さて、先日のブログ記事で、
<国の住宅取得支援策>
について少し触れました。
今日はもう少し詳しく見ていこうかな~と思います。
◆「住宅ローン減税」期間13年措置の継続
住宅を購入したり新築したりする場合、金融機関から融資を受ける事があります(というかほとんどの方が受けます)。
そうすると、毎年12月31日時点での住宅ローンの残高の1%に相当する金額分、所得税と住民税の控除が受けられます。
これが「住宅借入金等特別控除」いわゆる「住宅ローン減税」です。
色々と細かい条件が付いていますが、まあ大体の方の場合は普通に受けられます。
が、
・マイホームの買い替え
・夫婦間での所有者名義・借入割合の分割
・面積が50㎡未満
・・・などの場合は気を付けましょう。減税措置が受けられなくなったり、控除される金額が減ってしまったりします。
それで。
元々はこの控除を受けられる期間というのは、「10年」と決められていたのですが、2019年の消費税増税を受けて、
「増税による影響が強く出る1年ほどの間に家を建てる(購入する)人は、負担分(+2%となった分)を3年かけて控除に充て、実質の増税負担を軽くしましょう~」
と、いうのが『「住宅ローン減税」期間13年間措置』の内容で、控除期間が13年間となるのは一定の期間の間に契約・引き渡しを済ませた場合に適用されるものでした。
ところが、新型コロナウイルスによる感染症拡大を受けて緊急事態宣言が発令されて、外出自粛要請が出たり、物流が滞って、上記の期間に間に合わなかったりといった事態が発生した為、一定の期間の部分を延長。
これが<「住宅ローン減税」期間13年措置の継続>となった流れです。
要約すると、
「住宅取得費用にかかる消費税10%のうち、2%分に相当するお金が戻ってきます。元々は、ある期間のうちに契約・引き渡しが出来た人達だけがもらえるものでしたが、その期間を延長します。」
ということです。
2%は大きいですよ~。
1,000万円 × 2% = 20万円
2,000万円 × 2% = 40万円
3,000万円 × 2% = 60万円
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ですからね!
◆「住まい給付金」最大50万円の給付
さて、住宅ローン減税はその言葉にある通り、「減税」です。
払うべき税金が少なくなったり、払った税金が戻ってくる仕組みです。
それに対して、住まい給付金は「給付金」。
シンプルに、現金がもらえます。
これもいくつか条件がありますが、そう問題になる部分は無いでしょう。
注意すべき点は、収入によってもらえる金額が変動する点。
(正確には「所得割」によって)
大体の目安は下の表のような感じ。
収入額の目安 | 給付金額 |
~450万円 | 50万円 |
450~525万円 | 40万円 |
525~600万円 | 30万円 |
600~675万円 | 20万円 |
675~775万円 | 10万円 |
あくまで目安ですが、大体こんな感じです。
最大で50万円の現金!
手続きは簡単に出来ますので、絶対にやりましょう!
今までのお客様の場合、申請から大体2週間前後で給付されていましたが、時期によって前後はすると思います。
ただ何か月もかかるような心配はあまりしなくても良いかな、と個人的には思うので、入居後の買い物予算に組み込んでも良いですね!
クーポンなどではなく、使い道自由な「現金がもらえる」というのは本当にありがたいと思います。
というわけで、大変助かる住宅取得支援策のうち、住宅ローン減税と住まい給付金についてでしたが、あと二つ、
◆「贈与税非課税枠」最大1500万円
◆「グリーン住宅ポイント制度」の創設
もあります。
長くなってきたのでこれらについてはまた後日。
ではまた!
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