大分県中津市の分譲地・新築住宅・注文住宅・デザイナーズハウス。
家づくりの会社、地域密着型工務店・ハウスメーカー、フォーユーホームの中島です。
先日、土地の決済を行ってきました。
中津市大悟法に建築予定のTY様です。
この「決済」をもって、土地の所有権がお客様に渡ります。
ここまでの流れとしては、
- 土地探し
- 買付申込(土地の購入予約)
- 銀行事前審査
- 売買契約&手付金支払い(土地)
- 工事請負契約(建物)
- 銀行本審査
- 決済(土地代金や固定資産税の精算分他の支払いと、所有権の移転)
となります。
住宅ローンをご利用の場合は「土地の売買契約」の時点ではまだ代金の支払いや所有権の移転は発生しません。
「〇〇という条件で土地を売ります・買います」という約束を交わす、というのが売買契約になります。
この時、土地代金の5~10%程度の「手付金」を支払うのが一般的。
ここから決済(実際の支払いと所有権の移転)を行うまでは時間が空くので、先述の「約束」に重みをもたせるのが手付金の役目です。
この手付金ですが、決済の際には土地代金に含まれるので、「余分に支払う・損をする」というものではありません。
例えば、
- 土地代金500万円
- 手付金50万円
の場合、決済の際には
土地代金残金450万円
を支払う事になります。
ただし、決済までに、買主または売主都合で契約を破棄する場合
- 買主からの破棄・・・手付金の放棄
- 売主からの放棄・・・手付金+手付金と同額を買主に支払う
とすることで契約を破棄することが出来ます。
つまり、手付金の額が大きければ大きいほど、簡単には契約を破棄できなくなり、「約束」としての契約の重みが増す・・・というわけです。
お家を建てる・土地を買うとなった場合、やはり金額が大きく、権利のやり取りとしてもとても重要なものになるので、契約も内容が複雑になってきます。
基本的には双方に有利・不利が働かないようになっていますが、ある程度は事前に知っておくと、スッキリ納得して気持ちよく進められるかもしれませんね。
というわけで、TY様邸は5月に着工予定。
シンプルモダンスタイルで、内部はオーク床、全館空調搭載の高品質なお家になる予定です。
ではまた!
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