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TY様邸

 

大分県中津市の分譲地・新築住宅・注文住宅・デザイナーズハウス。

家づくりの会社、地域密着型工務店・ハウスメーカー、フォーユーホームの中島です。

 

先日、土地の決済を行ってきました。

中津市大悟法に建築予定のTY様です。

 

この「決済」をもって、土地の所有権がお客様に渡ります。

 

ここまでの流れとしては、

  1. 土地探し
  2. 買付申込(土地の購入予約)
  3. 銀行事前審査
  4. 売買契約&手付金支払い(土地)
  5. 工事請負契約(建物)
  6. 銀行本審査
  7. 決済(土地代金や固定資産税の精算分他の支払いと、所有権の移転)

となります。

 

住宅ローンをご利用の場合は「土地の売買契約」の時点ではまだ代金の支払いや所有権の移転は発生しません。

「〇〇という条件で土地を売ります・買います」という約束を交わす、というのが売買契約になります。

この時、土地代金の5~10%程度の「手付金」を支払うのが一般的。

ここから決済(実際の支払いと所有権の移転)を行うまでは時間が空くので、先述の「約束」に重みをもたせるのが手付金の役目です。

この手付金ですが、決済の際には土地代金に含まれるので、「余分に支払う・損をする」というものではありません。

例えば、

  • 土地代金500万円
  • 手付金50万円

の場合、決済の際には

土地代金残金450万円

を支払う事になります。

 

ただし、決済までに、買主または売主都合で契約を破棄する場合

  • 買主からの破棄・・・手付金の放棄
  • 売主からの放棄・・・手付金+手付金と同額を買主に支払う

とすることで契約を破棄することが出来ます。

つまり、手付金の額が大きければ大きいほど、簡単には契約を破棄できなくなり、「約束」としての契約の重みが増す・・・というわけです。

 

お家を建てる・土地を買うとなった場合、やはり金額が大きく、権利のやり取りとしてもとても重要なものになるので、契約も内容が複雑になってきます。

基本的には双方に有利・不利が働かないようになっていますが、ある程度は事前に知っておくと、スッキリ納得して気持ちよく進められるかもしれませんね。

 

というわけで、TY様邸は5月に着工予定。

シンプルモダンスタイルで、内部はオーク床、全館空調搭載の高品質なお家になる予定です。

 

ではまた!

 


 

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